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ニッセイ投資型年金
必ずお読みください  用語解説
新規のご契約のお取扱いはしておりません。(増額につきましては、引続きお取扱いしております。)





ニッセイ投資型年金
の特長


90歳原資保証型の詳細






商品のしくみと特長


据置期間中の
最低保証



年金原資の
最低保証



多彩な年金
受取方法



ご自身のスタイル
で堅実に運用


費用について

ご契約後のサービス

お申込みに際して





90歳原資保証型の詳細 記載の情報はH18.8.1時点の情報です。

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多彩な年金受取方法


ライフプランに合った年金を選択できます
(年金は年1回、契約応当日にお受取りいただけます。)
確定年金
あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金を受取る方法です。
受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金受取期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお受取りいただきます。

確定年金には、5・10・15・20・25年の5つの年金受取期間があります。(お申込時には5・10・15年からの選択が可能です。)
毎年の年金額や受取期間によってお選びください。

確定年金のイメージ図
保証期間付終身年金
被保険者が生存されている間、毎年、同額の年金を受取る方法です。
保証期間中の最後の年金受取日の前日までに、被保険者がお亡くなりになった場合は、保証期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお受取りいただきます。この場合、死亡一時金は年金の原資と比べて少なくなります。

保証期間付終身年金には、10・15・20年の3つの保証期間があります。(お申込時には10・15年からの選択が可能です。)
毎年の年金額や保証期間によってお選びください。

保証期間付終身年金のイメージ図
10年保証期間付夫婦連生終身年金
ご夫婦のどちらか一方が生存されている間、毎年、同額の年金を受取る方法です。
保証期間中に、ご夫婦のどちらもお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお受取りいただきます。この場合、死亡一時金は年金の原資と比べて少なくなります。

(10年保証期間付夫婦連生終身年金は、年金受取開始日の前日に選択が可能です。)

10年保証期間付夫婦連生終身年金のイメージ図
一括受取
年金受取開始日以後、年金でのお受取りに代えて、一括でお受取りいただくこともできます。
ただし、10・15・20年保証期間付終身年金と10年保証期間付夫婦連生終身年金を選択いただき一括受取をされる場合は、保証期間の残存期間に対する年金現価相当額となり、年金一括受取金額は年金の原資と比べて少なくなります。ご契約は消滅せず、保証期間経過後、被保険者が生存されている間、生涯にわたって年金をお受取りいただきます。確定年金の場合は、年金受取期間の残存期間に対する年金現価相当額となり、ご契約は一括受取をされたときに消滅します。



年金受取方法を見直すことができます
年金受取方法は、お申込時に選択いただきますが、年金受取開始日の前日に変更することが可能です。
また、年金受取開始日以後には、一括受取も選択できます。




年金額は運用実績に応じて変動
年金受取開始日の前日における積立金額、および年金受取開始日における日本生命の定める率を基に年金額が計算されますので、ご加入時には、将来受取る年金額は定まっていません。
年金受取開始日を繰上げた場合(90歳より前に年金受取を開始した場合)、年金の原資の最低保証がなく、将来受取る年金総額は払込保険料の合計額を下回ることがあります。
なお、年金受取開始日以降は特別勘定での資産の運用は行わず、年金額は一定となります。

年金受取開始日における年金額が12万円に満たない場合は、年金の支払いを行わず、年金受取開始日の前日における積立金額(90歳で年金受取を開始する場合は、年金原資保証金額)をお受取りいただきます。この場合、保険契約は年金受取開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。



年金受取開始日の変更(繰上げ)ができます
ご契約者のお申し出により、年金受取開始日前に年金受取開始日を繰上げる[据置(運用)期間を短縮する]ことができます。

繰上げ後の年金受取開始日は、日本生命所定の請求書類を受付けた直後に到来する契約応当日となります。ただし、受付日から直後に到来する契約応当日の期間により、お取扱いできない場合があります。
また、契約日から繰上げ後の年金受取開始日の前日までの期間[据置(運用)期間]が10年以上である必要があります。
基本給付金額の増額が行われたご契約は、直前の増額日から繰上げ後の年金受取開始日までの期間が2年未満のときは、お取扱いできません。
ご指定いただける繰上げ後の年金受取開始日における被保険者の年齢は、確定年金は10歳以上、保証期間付(夫婦連生)終身年金は50歳以上となるようご指定いただきます。
年金受取開始日を繰上げた場合(90歳より前に年金受取を開始した場合)、年金の原資の最低保証はありません。
ご契約者のお申し出により、繰上げ後の年金受取開始日の前日に年金受取開始日の繰下げを行うことにより、年金受取開始年齢を90歳に戻すことができます。この場合、年金の原資の最低保証が適用されます。(年金受取開始年齢を90歳より前とする年金受取開始日の繰下げはお取扱いできません。)




特別勘定から一般勘定への移行
ご契約日から5年を経過した据置(運用)期間中に限り、特別勘定から一般勘定に移行することができます。将来の年金額を確定し、以後の価格変動リスクを回避することが可能です。

一般勘定へ移行することにより、移行日の翌営業日における解約払戻金額および移行日における日本生命の定める率を基に年金額が計算されます。
この場合の年金の種類等および年金受取開始日は移行前の年金と同じです。
据置(運用)期間が10年未満で特別勘定から一般勘定への移行を行った場合は、所定の解約控除が積立金から控除されます。
移行後はお取扱いに制限(「基本給付金額の増額」等)がございますので、詳しくは「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)/ご契約のしおり−約款」をご確認ください。
特別勘定から一般勘定への移行を行ったとき、90歳で年金受取を開始する場合でも、年金の原資の最低保証は適用されません。



年金特約〔(災害)死亡給付金の年金受取〕
据置(運用)期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、(災害)死亡給付金を年金形式でお受取りいただくことができます。死亡給付金額は、基本給付金額が最低保証されています。
年金受取方法は、「確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)」から選択いただきます。


一部を年金形式で受取り、残りを(災害)死亡給付金として一括で受取ることも可能です。
特約付加のお申込みについて

死亡給付金や災害死亡給付金を「年金」で受取る場合の年金受取開始日は、被保険者がお亡くなりになった日からその日を含めて1年を経過した日となります。
年金種類は、特約付加日または年金受取期間の変更日に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。
年金額は年金基金に充当した金額に基づき、年金基金設定日における当社の定める率をもとに計算されます。
年金基金設定時における年金額が12万円に満たない場合は、一括受取となります。(受取人が複数いる場合、個々受取人ごとに判定します)
年金受取人が複数いる場合、「年金受取期間の変更」、「年金受取開始前の解約」、「一括受取」については受取人個々の取扱いが可能です。



その他のお取扱い
死亡一時金の受取に代えての年金の受取
年金受取開始日以後、被保険者がお亡くなりになったとき、死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間付終身年金は保証期間中、確定年金は年金受取期間中、年金受取人が引続き年金をお受取りいただくこともできます。


後継年金受取人の指定
年金受取人がお亡くなりになった場合には、後継年金受取人(年金受取開始日の前日に契約者が被保険者および日本生命の同意を得て指定)が年金受取人の権利および義務のすべてを承継することとなります。(以後、後継年金受取人が年金受取人となります)


指定代理請求制度
契約者が被保険者の同意を得て、指定代理請求人による保険金等の請求に関する特則を付加し、指定代理請求人を指定することにより、年金受取人が年金を請求できない所定の事情があるときに、年金受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。
被保険者と年金受取人が同一である場合、年金の請求に関して指定代理請求人を指定することができます。

詳しくは「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)/ご契約のしおり―約款」をご確認ください。



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