確定年金
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あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金を受取る方法です。
受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金受取期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお受取りいただきます。

確定年金には、5・10・15・20・25年の5つの年金受取期間があります。(お申込時には5・10・15年からの選択が可能です。)
毎年の年金額や受取期間によってお選びください。

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確定年金のイメージ図
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保証期間付終身年金
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被保険者が生存されている間、毎年、同額の年金を受取る方法です。
保証期間中の最後の年金受取日の前日までに、被保険者がお亡くなりになった場合は、保証期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお受取りいただきます。この場合、死亡一時金は年金の原資と比べて少なくなります。

保証期間付終身年金には、10・15・20年の3つの保証期間があります。(お申込時には10・15年からの選択が可能です。)
毎年の年金額や保証期間によってお選びください。

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保証期間付終身年金のイメージ図
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10年保証期間付夫婦連生終身年金
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ご夫婦のどちらか一方が生存されている間、毎年、同額の年金を受取る方法です。
保証期間中に、ご夫婦のどちらもお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお受取りいただきます。この場合、死亡一時金は年金の原資と比べて少なくなります。

(10年保証期間付夫婦連生終身年金は、年金受取開始日の前日に選択が可能です。)

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10年保証期間付夫婦連生終身年金のイメージ図
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一括受取
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年金受取開始日以後、年金でのお受取りに代えて、一括でお受取りいただくこともできます。
ただし、10・15・20年保証期間付終身年金と10年保証期間付夫婦連生終身年金を選択いただき一括受取をされる場合は、保証期間の残存期間に対する年金現価相当額となり、年金一括受取金額は年金の原資と比べて少なくなります。ご契約は消滅せず、保証期間経過後、被保険者が生存されている間、生涯にわたって年金をお受取りいただきます。確定年金の場合は、年金受取期間の残存期間に対する年金現価相当額となり、ご契約は一括受取をされたときに消滅します。

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