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記載の情報はH18.8.1時点の情報です。
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万一、据置(運用)期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金をお受取りいただきます。
死亡給付金は、被保険者がお亡くなりになった日の積立金額または基本給付金額(払込保険料の合計額)のいずれか大きい額となります。

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* | 基本給付金額は、払込保険料の合計額です。 |
* | 基本給付金額を減額した場合は、減額後の基本給付金額となりますので、払込保険料の合計額とは異なります。 |
* | 特別勘定(ファンド)の運用実績に基づいて、死亡給付金額は変動します。 |
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据置(運用)期間中に被保険者が次の理由でお亡くなりになった場合、死亡給付金額(積立金額または基本給付金額のいずれか大きい額)と基本給付金額の10%の合計額をお受取りいただきます。
1 | 責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その日から180日以内にお亡くなりになったとき
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2 | 責任開始時以後に発病した感染症を直接の原因としてお亡くなりになったとき
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* | 死亡給付金と災害死亡給付金は、重複してお支払いしません。「不慮の事故」および「感染症」については、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)/ご契約のしおり-約款」をご確認ください。 |
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