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記載の情報はH18.8.1時点の情報です。
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年金受取開始年齢が90歳の場合、年金受取開始日の前日における積立金額が基本給付金額(払込保険料の合計額)を下回っていても、基本給付金額が年金の原資として最低保証されます。

* | 年金受取開始日の前日における特別勘定の積立金の合計額が基本給付金額を上回った場合は、特別勘定の積立金の合計額が年金の原資となります。 |
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* | 基本給付金額は、払込保険料の合計額です。 |
* | 基本給付金額を減額した場合は、減額後の基本給付金額となりますので、払込保険料の合計額とは異なります。 |
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年金受取開始日に年金受取に代えて一括受取を選択された場合も、基本給付金額が年金の原資として最低保証されます。
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年金受取開始日の繰上げを行って年金受取開始年齢が90歳より前となった場合、年金の原資は最低保証されません。
また、特別勘定から一般勘定への移行を行った場合、および解約・失効などにより契約が消滅した場合も年金の原資は最低保証されません。
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年金受取開始日を繰上げた場合、お受取りいただく年金は、繰上げ後の年金受取開始日の前日における積立金額を基に算出されます。
* | 運用が不調の場合、将来受取る年金総額は、基本給付金額(払込保険料の合計額)を下回ることがあります。 |
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