|
解約払戻金にかかる税金

|
|
解約払戻金と一時払保険料との差額(解約差益)のお取扱いは以下のとおりです。

|
|
|
年金種類 |
契約日※1から5年 以内の解約の場合 |
契約日※1から5年 超の解約の場合 |
確定年金 |
源泉分離課税(20%) |
所得税+住民税 (一時所得※2) |
保証期間付終身年金 |
所得税+住民税(一時所得※2) |
|
|
※1
|
増額分については増額日
|
|
※2
|
一時所得の場合は、他の所得と合算して所得税が総合課税されます。
|
|
|
|
(災害)死亡給付金にかかる税金

|
|
ご契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人がご契約者の法定相続人にあたる場合には、(災害)死亡給付金※3に対して相続税法上一定範囲【法定相続人の数×500万円】で非課税扱いとなります。

|
|
|
契約内容 |
契約例 |
税の種類 |
ご契約者 |
被保険者 |
死亡給付金 受取人 |
ご契約者と被保険者が同一の場合 |
本人 |
本人 |
配偶者 または子 |
相続税 |
受取人がご契約者自身の場合 |
本人 |
配偶者 または子 |
本人 |
所得税+住民税 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 |
本人 |
配偶者 (または子) |
子 (または 配偶者) |
贈与税 |
|
|
※3
|
保険契約が2件以上ある場合は、(災害)死亡給付金を合計します。 |
|
|