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ニッセイ投資型年金
用語解説
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用語解説





用語解説


商品の具体的内容は、「ご契約のしおり−約款」をご覧ください。
主な保険用語のご説明です。

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行

あ行
一般勘定
運用実績にかかわらず保険金額・年金額等が一定である定額保険にかかわる資産を管理・運用する勘定をいいます。これに対し、変額年金保険等の資産を管理・運用する勘定のことを特別勘定といいます。
か行
解約払戻金
ご契約が年金支払開始日前に解約された場合などに、ご契約者にお払戻しするお金をいい、特別勘定資産の運用実績により毎日変動します。
なお、解約払戻金額は解約日の翌営業日における積立金の合計額となりますが、契約日(増額部分については増額日。以下同じ)から解約日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた基本給付金額の一定割合(解約控除)が積立金から差引かれます。
基本給付金額
死亡給付金額および災害死亡給付金額の算出の際に基準となるもので、一時払保険料と同額になります。ただし、ご契約締結後にその金額が増額または減額されたときは、増額または減額後の金額とします。
契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の、契約日に対応する日をいいます。また、月ごと応当日、あるいは半年ごと応当日といったときは、それぞれ月単位、あるいは半年単位の契約日に対応する日をいいます。
契約者
当社との保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、契約内容変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料払込義務)を有する人をいいます。
契約年齢
被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げて計算した年齢をいいます。[例]44歳7か月の被保険者の方の契約年齢は45歳になります。
契約日
契約年齢や保険期間の基準となる日をいい、変額年金保険では責任開始日と同じ日となります。
後継年金受取人
主契約の年金受取人が死亡されたときにその権利および義務のすべてを引き継ぐ人をいいます。
告知義務と
告知義務違反
ご契約者と被保険者がご契約のお申込みをされるときなどに、職業など当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反としてご契約を解除することができます。
さ行
災害死亡給付金
被保険者が年金支払開始日前に、不慮の事故などを直接の原因として、その日から180日以内に死亡されたときにお支払いするお金をいいます。
災害死亡給付金については、基本給付金額の110%が最低保証されます。なお、災害死亡給付金をお支払いした場合は、死亡給付金をお支払いしません。
指定代理請求人
年金の受取人に代わり年金の請求を行うことができる人をいいます。(指定代理請求人による保険金などの請求に関する特則を付加し、所定の事情を当社が認めた場合に限られます。)
死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡されたときにお支払いするお金をいいます。
死亡給付金
被保険者が年金支払開始日前に死亡されたときにお支払いするお金をいいます。
死亡給付金については、基本給付金額が最低保証されます。なお、死亡給付金をお支払いした場合は災害死亡給付金をお支払いしません。
死亡給付金受取人
被保険者が死亡された場合に支払われる死亡給付金または災害死亡給付金の受取人をいいます。
主契約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。
据置(運用)期間
契約日から年金支払開始日の前日までの期間をいいます。
責任開始期(日)
当社がご契約上の保障を開始する日をいいます。
た行
積立金
特別勘定で管理・運用を行っている資産のうち個々のご契約にかかわる部分のことをいいます。金額は特別勘定資産の運用実績により毎日増減します。
特別勘定
変額年金保険にかかわる資産を他の保険種類にかかわる資産とは区分して管理・運用する勘定のことをいいます。当社の変額年金保険では、複数の特別勘定を設置して、各特別勘定毎に独立して管理・運用を行います。なお、年金支払開始日以降は、特別勘定での管理・運用は行いません。
特別勘定グループ
複数の各特別勘定をグループ化したものをいい、1つの保険商品につき1または2以上設定しています。
特約・特則
普通保険約款に記載されている内容と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加する契約内容をいいます。
な行
年金受取人
支払われる年金の受取人をいいます。
年金基金
年金特約において、将来の年金を支払うために給付金から充当するお金をいいます。
年金基金設定日
年金特約において、主契約の給付金の全部または一部を年金基金に充当した日をいい、主契約の給付金支払事由発生日と同じになります。
年金原資
年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金のことをいいます。変額年金保険では、「年金支払開始日の前日における特別勘定の積立金の合計額(1)」と等しくなります。ただし、年金支払開始日の前日までに「契約貸付の元利金(2)」が返済されないときは、「(1)−(2)」の金額が年金原資となります。
年金支払開始日
被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達後初めての契約応当日をいいます。 また、年金支払開始日の繰上げまたは繰下げを行った場合は、繰上げまたは繰下げ後の年金支払開始日をいいます。
年金支払日
年金支払開始日(第1回年金支払日)およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の毎年の応当日をいいます。
[例]年金支払開始日(第1回年金支払日)2040年4月9日
           →(第2回年金支払日)2041年4月9日
年金の現価
将来の年金を受取るために必要な現在の積立金をいいます。(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します。)
は行
被保険者
その人の生死などが保険の対象とされる人をいいます。
保険証券
ご契約の給付金額や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険年度
保険期間の始期(契約日)から起算して満1カ年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、…と保険年度を定めます。
保険料相当額
ご契約のお申込みの際に、お払込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、保険料に充当されます。
や行
約款
“ご契約から年金受取終了までのとりきめ”を記載したものをいいます。
ユニット価格
各特別勘定資産のユニット数(口数)1ユニット(1口)に対する価格のことをいいます。各特別勘定の設定時に、ユニット価格=1円(1万口当り10,000円)でスタートし、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。ユニット価格の計算にあたっては、特別勘定で運用期間中に生じる費用(保険契約関係費・資産運用関係費)を控除します。
ユニット数(口数)
各特別勘定資産のご契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約者の積立金額は、「ユニット価格× 保有ユニット数(保有口数)」として計算されます。




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