※1 |
契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方の同意が必要です。 |
※2 |
同一の被保険者について、複数の日本生命の変額年金保険契約があるときは、それぞれの(基準)基本給付金額および基本保険金額(外貨建の場合は、基本保険金額を円換算した金額)を合算して7億円を超えることはできません。 なお、円換算レートについては、契約日が属する年度における日本生命所定の通算為替レートを用います。 |
※3 |
つぎの場合は増額することはできません。 |
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(ア) |
増額後の基本給付金額が、複数の日本生命の変額年金保険契約の(基準)基本給付金額および基本保険金額(外貨建の場合は、基本保険金額を円換算した金額)を合算して7億円を超えるとき。 なお、円換算レートについては、契約日が属する年度における日本生命所定の通算為替レートを用います。 |
(イ) |
増額後の基本給付金額が、3億円を超えるとき。 |
(ウ) |
増額日から年金受取開始日までの期間が2年未満のとき。 |
(エ) |
契約貸付を受けているとき。 |
(オ) |
特別勘定から一般勘定への移行を行っているとき。 |
(カ) |
増額時の被保険者の年齢が75歳を超えるとき。 |
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※4 |
繰上げによって変更できる年金受取開始年齢の範囲は年金の種類等によって異なります。上記「年金受取開始年齢の範囲」をご確認ください。 |
※5 |
変更日に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。 |
※6 |
(20・25年)確定年金については、年金受取開始日の繰上げを行った場合のみ選択することができます。 |
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お取扱内容は将来変更することがあります。(平成28年4月現在) |