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ニッセイ投資型年金
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ニッセイ投資型年金
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年金


お申込時には、ライフプランに合った年金の種類等を選択できます
確定年金(5年・10年・15年)
あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金額をお支払いします。年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、将来の年金の現価に相当する金額(死亡一時金)をお支払いします。

保証期間付終身年金(10年)
被保険者が生存されている間、毎年、同額の年金額を生涯(終身)にわたってお支払いします。保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額(死亡一時金)をお支払いします。この場合、死亡一時金は年金原資と比べて少なくなります。




将来、年金支払方法を見直すことができます
お申込時に選択可能な年金の種類等
確定年金(5年・10年・15年・20年・25年)
保証期間付終身年金(10年・15年・20年)


年金支払開始日の前日に選択可能な年金の種類等
確定年金(5年・10年・15年・20年・25年)
保証期間付終身年金(10年)
変更日に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。
年金支払開始日における被保険者の年齢によっては、選択できない年金の種類等がありますので、詳しくは「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。
一括支払
年金支払開始日以後、年金でのお支払いに代えて、一括でお支払いすることもできます。
ただし、10年保証期間付終身年金を選択いただき一括支払をされる場合は、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額となり、年金一括支払金は年金の原資と比べて少なくなります。また、ご契約は消滅せず、保証期間経過後、被保険者が生存されている間、生涯にわたって年金をお支払いします。確定年金の場合は、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額となり、ご契約は一括支払を行ったときに消滅します。


 ゆとりあるセカンドライフのために
どれくらいご自分で資金を準備する必要があるのでしょうか?
−会社員の方の場合−
ゆとりあるセカンドライフのために
※1平成16年度「生活保障に関する調査」生命保険文化センター
※2平成19年1月の平均年金月額(ご本人の老齢厚生年金+老齢基礎年金等165,672円と配偶者老齢基礎年金等53,174円とした場合の合計)社会保険庁発表



年金支払開始日の変更(繰上げ・繰下げ)が可能です
繰上げ
ご契約者のお申し出により、年金支払開始日前に年金支払開始日を繰上げる[据置(運用)期間を短縮する]ことができます。

繰上げ後の年金支払開始日は、日本生命所定の請求書類を受付けた直後に到来する契約応当日となります。ただし、受付日から直後に到来する契約応当日の期間により、お取扱いできない場合があります。
また、契約日から繰上げ後の年金支払開始日の前日までの期間[据置(運用)期間]が10年以上である必要があります。
基本給付金額の増額が行われたご契約は、直前の増額日から繰上げ後の年金支払開始日までの期間が2年未満のときは、お取扱いできません。
繰上げ後の年金支払開始日における被保険者の年齢は、確定年金は10歳以上、保証期間付終身年金は50歳以上となるようご指定いただきます。
ケース1. 繰上げの場合
据置期間の短縮
繰下げ
ご契約者のお申し出により、年金支払開始日の前日※に年金支払開始日を繰下げる[据置(運用)期間を延長する]ことができます。

繰下げについては、年金支払開始日前の日本生命からの年金支払に関するご案内時にお申し出いただくことができます。
繰下げ後の年金支払開始日は、年金支払開始日以降の契約応当日をご指定いただきます。
ただし、つぎの場合は被保険者の告知ならびに日本生命の承諾を必要としますので、年金支払開始日の2週間前までに必要書類をご提出ください。
・繰下げ後の年金支払開始日が年金支払開始日の6回目以降の毎年の応当日である場合
・既に年金支払開始日の繰下げを行っている場合
繰下げ後の年金支払開始日における被保険者の年齢は、20年確定年金は85歳以下、25年確定年金は80歳以下となるようご指定いただきます。
ケース2. 繰下げの場合
据置期間の延長



年金額は運用実績等に応じて変動
この保険の年金額はご加入時に定まるものではありません。年金額は年金支払開始日の前日における積立金額および年金支払開始日における基礎率(予定利率,予定死亡率等)によって計算されます。

したがって、受取る年金額には最低保証がなく、将来受取る年金総額は払込保険料の合計額を下回ることがあります。なお、年金支払開始日以降は特別勘定での資産の運用は行わず、年金額は一定となります。

年金支払開始日における年金額が12万円に満たない場合は、年金の支払いを行わず、年金支払開始日の前日における積立金の合計額をお支払いします。この場合、保険契約は年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。



特別勘定から一般勘定への移行
ご契約日から5年を経過した据置(運用)期間中に限り、特別勘定から一般勘定に移行することができます。一般勘定へ移行した場合、移行日の翌営業日における解約払戻金にもとづき、日本生命の定める計算方法により、移行日における基礎率(予定利率,予定死亡率等)によって年金額が計算されますので、将来の年金額はその時点で確定します。したがって、将来受取る年金総額は払込保険料を下回ることがあります。この場合の年金の種類等および年金支払開始日は移行前の年金と同じです。

据置(運用)期間が10年未満で特別勘定から一般勘定への移行を行った場合は、所定の解約控除が積立金額から控除されます。
移行後はお取扱いに制限(「基本給付金額の増額」等)がございますので、詳しくは「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。



「死亡一時金の支払に代えての年金の支払」「後継年金受取人の指定」「指定代理請求制度」等のお取扱いがあります。詳しくは「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。



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