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ニッセイ投資型年金
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ニッセイ投資型年金
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標準型の詳細 記載の情報はH20.10.1時点の情報です。


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税金のお取扱い
下記内容は将来変更されることがあります。個別の税務取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。(平成20年8月現在)


ご契約時

  一時払保険料は、生命保険料控除の対象です。(個人年金保険料控除の対象とはなりません)一時払のため、控除対象はご契約の年のみとなります。他の生命保険料と合算して、1年間の正味払込保険料の一定額が所得税と地方税(住民税)の課税対象となる所得から控除されます。

 
 
 ・  所得税の生命保険料控除
 
 ・  住民税の生命保険料控除
年間正味払込
保険料
控除の対象と
なる金額
100,000円を
超えるとき
一律50,000円
 
年間正味払込
保険料
控除の対象と
なる金額
70,000円を
超えるとき
一律35,000円


据置期間中にかかる税金

  解約払戻金にかかる税金
  解約払戻金と一時払保険料との差額(解約差益)のお取扱いは以下のとおりです。

 
年金種類 契約日※1から5年
以内の解約の場合
契約日※1から5年
超の解約の場合
確定年金 源泉分離課税(20%) 所得税+住民税
(一時所得※2)
保証期間付終身年金 所得税+住民税(一時所得※2)
  ※1 増額分については増額日
  ※2 一時所得の場合は、他の所得と合算して所得税が総合課税されます。


  (災害)死亡給付金にかかる税金
  ご契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人がご契約者の法定相続人にあたる場合には、(災害)死亡給付金※3に対して相続税法上一定範囲【法定相続人の数×500万円】で非課税扱いとなります。

 
契約内容 契約例 税の種類
ご契約者 被保険者 死亡給付金
受取人
ご契約者と被保険者が同一の場合 本人 本人 配偶者
または子
相続税
受取人がご契約者自身の場合 本人 配偶者
または子
本人 所得税+住民税
(一時所得)
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 本人 配偶者
(または子)

(または
配偶者)
贈与税
  ※3 保険契約が2件以上ある場合は、(災害)死亡給付金を合計します。


(災害)死亡給付金を年金受取する場合〔年金特約を付加した場合〕

  被保険者がお亡くなりになる前に年金特約を付加し、以下の契約形態の場合、年金を受取る権利は相続税法第24条の規定により、年金受給権として評価されます。

 
ご契約者 被保険者 死亡給付金受取人 課税の対象 税の種類
本人 本人 配偶者または子 相続税法第24条の
規定により評価した価額
相続税
本人 配偶者(または子) 子(または配偶者) 贈与税

  ご契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人が法定相続人の場合、相続時には上記の評価額に対し、生命保険金の相続税非課税枠【法定相続人の数×500万円】が適用されます。
毎年の年金受取時には、雑所得として所得税と住民税が課税されます。



年金支払期間中にかかる税金

  ご契約者が年金受取人の場合

 
年金の種類 毎年の年金のお受取り時 年金を一括で受取られる場合
確定年金 所得税+住民税(雑所得) 所得税+住民税(一時所得)
保証期間付終身年金 所得税+住民税(雑所得※4)
  ※4 保証期間付終身年金は、保証期間経過後に被保険者が生存している場合は年金が支払われますので雑所得扱いとなります。

  (注意) ご契約者が年金受取人でない場合は、年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額に対して贈与税が課税されます。


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(登)日本22-H-1086,H22.5.25,金融法人業務室



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