|
|
|
記載の情報はH20.10.1時点の情報です。
|
|
万一、据置(運用)期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金をお支払いします。
死亡給付金は、死亡日における積立金の合計額または基本給付金額のいずれか大きい額となります。
* | 基本給付金額は一時払保険料と同額になります。ただし、ご契約締結後にその金額が増額または減額されたときは、増額または減額後の金額になります。 |
* | 特別勘定(ファンド)の運用実績に基づいて、死亡給付金額は変動します。 |
|
運用が好調だった場合(将来的に積立金額が基本給付金額を上回った場合)
積立金額が死亡給付金額になります。
|
運用が不調だった場合(将来的に積立金額が基本給付金額を下回った場合)
基本給付金額(払込保険料の合計額)が最低保証されます。
|
|
|
|
被保険者が契約締結後、年金支払開始日前に次の理由でお亡くなりになったとき、死亡給付金額(積立金額または基本給付金額のいずれか大きい額)と、基本給付金額の10%の合計額をお支払いします。
1. | 責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その日から180日以内に死亡されたとき
|
2. | 責任開始時以後に発病した感染症を直接の原因として死亡されたとき
|
* | 死亡給付金と災害死亡給付金は、重複してお支払いしません。「不慮の事故」および「感染症」については、「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。 |
|
お申込みいただく際、「申込書」上で職業などに関する告知をいただきます。
|
据置(運用)期間中、10万円以上1万円単位で基本給付金額を増額することができます。その場合、年金支払開始日は当初の設定と同一となります。
* | ただし、基本給付金額の増額ができない場合があります。詳しくは「お申込みに際して」をご確認ください。 |
|
年金特約を付加することによって、(災害)死亡給付金の全部または一部を年金基金に充当し、年金で受取ることができます。
年金支払方法は、「確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)」から選択いただけます。
|
* | 年金支払開始日は、被保険者がお亡くなりになった日の1年後となります。 |
* | 年金額は、年金基金に充当した金額にもとづき、年金基金設定日(死亡給付金のお支払事由発生日)における予定利率等によって計算されます。 |
* | 年金支払方法は、特約付加日または年金支払期間変更時に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。 |
* | 年金支払開始日における年金額が12万円に満たない場合は、一括支払となります。(受取人が複数の場合は、受取人ごとに判定します。) |
年金支払期間中の費用 |
つぎの費用を控除したうえで年金額は計算されます。 |
|
年金支払期間中の費用 |
支払年金額に対して・・・1% |
|
|
|
第1回年金支払日以降、年1回の年金支払日に責任準備金から控除します。 |
| |
* | 年金特約につきましては「ご契約のしおり-約款」にて、詳細にご説明しておりますのでご確認ください。 |
|
保険の契約形態について |
保険に加入する際には、誰が保険の対象になるのか、誰が年金を受取るのかなどを決めて契約します。 この組合せにより、課税のお取扱いが変わります。 |
●契約者・・・・・・・・・・・・ | 保険契約を結び、ご契約上の権利と義務(保険料支払など)を有する方です。 |
●被保険者・・・・・・・・・・ | その人の生死などが保険の対象となる方です。 |
●死亡給付金受取人・・・ | 被保険者が亡くなられたときに支払われる(災害)死亡給付金を受取る方です。 |
●年金受取人・・・・・・・・ | 年金を受取る方です。 |
|
|
|