繰上げ
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ご契約者のお申し出により、年金支払開始日前に年金支払開始日を繰上げる[据置(運用)期間を短縮する]ことができます。

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ケース1. 繰上げの場合
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* | 繰上げ後の年金支払開始日は、日本生命所定の請求書類を受付けた直後に到来する契約応当日となります。ただし、受付日から直後に到来する契約応当日の期間により、お取扱いできない場合があります。 |
* | また、契約日から繰上げ後の年金支払開始日の前日までの期間[据置(運用)期間]が10年以上である必要があります。 |
* | 基本給付金額の増額が行われたご契約は、直前の増額日から繰上げ後の年金支払開始日までの期間が2年未満のときは、お取扱いできません。 |
* | 繰上げ後の年金支払開始日における被保険者の年齢は、確定年金は10歳以上、保証期間付終身年金は50歳以上となるようご指定いただきます。 |
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繰下げ
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ご契約者のお申し出により、年金支払開始日の前日※に年金支払開始日を繰下げる[据置(運用)期間を延長する]ことができます。

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ケース2. 繰下げの場合
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※ | 繰下げについては、年金支払開始日前の日本生命からの年金支払に関するご案内時にお申し出いただくことができます。
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* | 繰下げ後の年金支払開始日は、年金支払開始日以降の契約応当日をご指定いただきます。 |
* | ただし、つぎの場合は被保険者の告知ならびに日本生命の承諾を必要としますので、年金支払開始日の2週間前までに必要書類をご提出ください。
・繰下げ後の年金支払開始日が年金支払開始日の6回目以降の毎年の応当日である場合
・既に年金支払開始日の繰下げを行っている場合
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* | 繰下げ後の年金支払開始日における被保険者の年齢は、20年確定年金は85歳以下、25年確定年金は80歳以下となるようご指定いただきます。 |
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