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ニッセイ投資型年金
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ニッセイ投資型年金
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保険


保険ならではの死亡保障
据置(運用)期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、(災害)死亡給付金を死亡給付金受取人にお支払いします。
死亡給付金額は、基本給付金額が最低保証されています。
さらに、年金特約を付加することによって、年金形式でのお受取りが可能です。
積立金は運用実績により毎日変動します。基本給付金額の10%が保証されます。


基本給付金額は一時払保険料と同額となります。ただし、ご契約締結後にその金額が増額または減額されたときは、増額または減額後の金額となります。
死亡給付金や災害死亡給付金を「年金」で受取る場合の年金支払開始日は、被保険者がお亡くなりになった日からその日を含めて1年経過した日となります。


死亡給付金額について
被保険者がお亡くなりになった場合の死亡給付金額は、お亡くなりになった日における下記の金額のうちいずれか大きい金額です。
(死亡給付金額は、基本給付金額が最低保証されています。)


災害死亡給付金額について
被保険者が次の理由でお亡くなりになった場合の災害死亡給付金額は、上記の死亡給付金額と基本給付金額の10%の合計額です。
(1)責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その日から180日以内にお亡くなりになったとき
(2)責任開始時以後に発病した感染症を直接の原因としてお亡くなりになったとき
死亡給付金と災害死亡給付金は、重複してお支払いしません。「不慮の事故」および「感染症」については、「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。

年金特約〔死亡給付金の年金受取〕
年金特約を付加することによって、死亡給付金受取人は死亡給付金の全部または一部を年金基金に充当し、年金で受取ることができます。
年金支払方法は、確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)から選択いただけます。



・特約付加のお申込みについて
 
・年金の受取人について
申込時期
ご契約時および据置期間中
死亡給付金支払事由発生前に限ります。
申込人 ご契約者
 
受取人
死亡給付金受取人
受取人が複数の場合は、受取人ごとに特約を適用し、年金をお支払いします。
! 年金支払開始日は、被保険者がお亡くなりになった日の1年後となります。
年金額は、年金基金に充当した金額にもとづき、年金基金設定日(死亡給付金のお支払事由発生日)における予定利率等によって計算されます。
年金支払方法は、特約付加日または年金支払期間変更時に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。
年金支払開始日における年金額が12万円に満たない場合は、一括支払となります。(受取人が複数の場合は、受取人ごとに判定します。)

年金支払期間中の費用  つぎの費用を控除したうえで年金額は計算されます。
年金支払期間中の費用 支払年金額に対して・・・1%
第1回年金支払日以降、年1回の年金支払日に責任準備金から控除します。
年金特約につきましては「ご契約のしおり−約款」にて、詳細にご説明しておりますのでご確認ください。


特別勘定から一般勘定への移行
ご契約日から5年を経過した据置(運用)期間中に限り、特別勘定から一般勘定に移行することができます。一般勘定へ移行した場合、移行日の翌営業日における解約払戻金額にもとづき、日本生命の定める計算方法により、移行日における基礎率(予定利率・予定死亡率等)によって年金額が計算されますので、将来の年金額はその時点で確定します。したがって、将来受取る年金総額は払込保険料を下回ることがあります。この場合の年金の種類等および年金支払開始日は移行前の年金と同じです。

据置(運用)期間が10年未満で特別勘定から一般勘定への移行を行った場合は、所定の解約控除が積立金額から控除されます。
移行後はお取扱いに制限(「基本給付金額の増額」等)がございますので、詳しくは「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり−約款」をご確認ください。

特別勘定から一般勘定へ



基本給付金額の増額が可能
据置(運用)期間中、10万円以上1万円単位で基本給付金額を増額することができます。その場合、年金支払開始日は当初の設定と同一となります。

ただし、基本給付金額の増額ができない場合があります。詳しくは「お申込みに際して」をご確認ください。

セカンドライフの心得
資産の色分けと「保険」の活用
資産の中に「将来に備える資産」や「家族に残すつもりの資産」はありませんか?
大事なモノに保険をかけるように、ご家族に残される大切な資産の運用にも「保険」をかけておきたいものです。
セカンドライフの心得



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