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ニッセイ投資型年金
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新規のご契約のお取扱いはしておりません。(増額につきましては、引続きお取扱いしております。)





ニッセイ投資型年金
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費用について

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バランス型の詳細 記載の情報はH28.4.1時点の情報です。


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ご契約後のサービス お申込みに際して

お申込みに際して
〔増額のみのお取扱いとなります〕

被保険者※1 契約年齢が0歳から80歳の方(満年齢80歳6カ月以下の方)
年金受取人 ご契約者または被保険者
基本給付金額※2 50万円以上3億円以下(1万円単位)
基本給付金額の増額※2 ※3 10万円以上1万円単位
特別勘定への振替日 購入する特別勘定のユニット価格の算出日は、次のうちもっとも遅い日の翌営業日となり、その翌日に特別勘定へ振替えられます。
@一時払保険料(相当額)のお払込日 
A日本生命の承諾日
B保険契約の申込日からその日を含めて8日目
基本給付金額の増額の場合は、
@増額分の一時払保険料(相当額)のお払込日
A日本生命の増額の承諾日
のいずれか遅い日の翌営業日にユニット価格が算出され、その翌日に振替えられます。
クーリング・オフ制度 申込者またはご契約者は、保険契約の申込日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤回や契約成立後の解除ができます。
据置(運用)期間 10年以上1年単位
年金支払開始日の繰上げ・繰下げ※4 据置(運用)期間10年経過時より可能(1年単位)
お申込時に選択いただける年金の種類等 (5・10・15年)確定年金
(10年)保証期間付終身年金
年金支払開始日の前日に選択いただける年金の種類等※5 (5・10・15・20・25年)確定年金
(10年)保証期間付終身年金
年金支払開始年齢の範囲(被保険者の契約年齢)
5・10・15年確定年金10歳以上90歳以下
20年確定年金10歳以上85歳以下
25年確定年金10歳以上80歳以下
10年保証期間付終身年金50歳以上90歳以下

※1 ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方の同意が必要です。
※2 同一の被保険者について、複数の日本生命の変額年金保険契約があるときは、それぞれの(基準)基本給付金額および基本保険金額(外貨建の場合は、基本保険金額を円換算した金額)を合算して7億円を超えることはできません。
なお、円換算レートについては、契約日が属する年度における日本生命所定の通算為替レートを用います。
※3 つぎの場合は増額することはできません。
(ア) 増額後の基本給付金額が、複数の日本生命の変額年金保険契約の(基準)基本給付金額および基本保険金額(外貨建の場合は、基本保険金額を円換算した金額)を合算して7億円を超えるとき。
なお、円換算レートについては、契約日が属する年度における日本生命所定の通算為替レートを用います。
(イ) 増額後の基本給付金額が、3億円を超えるとき。
(ウ) 増額日から年金支払開始日までの期間が2年未満のとき。
(エ) 契約貸付を受けているとき。
(オ) 特別勘定から一般勘定への移行を行っているとき。
(カ) 増額時の被保険者の年齢が80歳を超えるとき。
(キ) 一時払保険料が特別勘定に振替えられる前の保険契約のとき。
※4 6年以上繰下げる際や既に繰下げを行っている場合で再度繰下げる際には、被保険者の告知ならびに日本生命の承諾が必要です。また、繰上げ・繰下げによって変更できる年金支払開始年齢の範囲は年金の種類等によって異なります。上記「年金支払開始年齢の範囲」をご確認ください。
※5 変更日に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。
 
上記内容は平成28年4月現在の内容であり、将来変更することがあります。


募集代理店(金融機関)の担当者(日本生命の生命保険募集人)は、お客様と日本生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からのお申込みに対して日本生命が承諾したときに成立します。
この商品は日本生命を引受保険会社とする個人年金保険(生命保険)です。預金とは異なり、預金保険制度の対象とはなりません。
金融機関でお取扱いできる生命保険商品は法令上制限されており、金融機関でニッセイ投資型年金(バランス型)にご加入いただく場合、取扱いが制限される場合があります。詳しくは、ニッセイダイレクト事務センター(旧:ニッセイ投資型年金事務センター)にご確認ください。
保険料を借入金で調達した場合は、解約払戻金等で借入金を返済できなくなることがあります。したがって、借入金を一時払保険料に充当してお申込みいただくことはできません。
ご検討にあたっては当サイトと「契約締結前交付書面」とをセットでご覧ください。
お申込みにあたっては、クーリング・オフ制度、お支払事由の詳細や制限事項等、ご契約内容に関する重要な事項について記載している「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり−約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。

詳しくは、変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお気軽にご相談ください。



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