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記載の情報はH15.8.1時点の情報です。
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お申込時には、ライフプランに合った年金の種類等を選択できます。
将来的には、年金受取方法を見直すことができます。
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確定年金(5年・10年・15年・20年・25年)
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あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金を受取る方法です。
受取期間中に被保険者に万一のことがあった場合、年金受取期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお支払いします。
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保証期間付終身年金(10年・15年・20年)
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被保険者が生存されている間、毎年、同額の年金を受取る方法です。
保証期間中の最後の年金受取日の前日までに、被保険者に万一のことがあった場合は、保証期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお支払いします。
この場合、死亡一時金は積立金額と比べて少なくなります。
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10年保証期間付夫婦連生終身年金
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ご夫婦のどちらか一方が生存されている間、毎年、年金を受取れる方法です。
保証期間中に、ご夫婦のどちらも死亡された場合には、保証期間の残存期間に対する年金の現価相当額(死亡一時金)をお支払いします。
この場合、死亡一時金は積立金額と比べて少なくなります。
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変更日に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。
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年金受取開始日における被保険者の年齢によっては、選択できない年金の種類等がありますので、詳しくは「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。
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年金受取開始日以後、年金のお受取りに代えて、一括でお受取りいただくこともできます。 |
ただし、(10・15・20年)保証期間付終身年金・10年保証期間付夫婦連生終身年金を選択いただき一括受取をされる場合は、保証期間の残存期間に対する年金現価相当額となり、年金一括受取金は積立金額と比べて少なくなります。確定年金の場合は、年金受取期間の残存期間に対する年金現価相当額となり、ご契約は一括受取をされた時に消滅します。 |
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繰上げ
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ご契約者のお申し出により、年金受取開始日前に年金受取開始日を繰上げる[据置(運用)期間を短縮する]ことができます。
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ケース1. 繰上げの場合
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* | 繰上げ後の年金受取開始日は、日本生命所定の請求書類を受付けた直後に到来する契約応当日となります。ただし、受付日から直後に到来する契約応当日の期間により、お取扱いできない場合があります。 |
* | また、契約日から繰上げ後の年金受取開始日の前日までの期間[据置(運用)期間]が10年以上である必要があります。 |
* | 基本給付金額の増額が行われたご契約は、直前の増額日から繰上げ後の年金受取開始日までの期間が2年未満のときは、お取扱いできません。 |
* | ご指定いただける繰上げ後の年金受取開始日における被保険者の年齢は、確定年金は10歳以上、保証期間付(夫婦連生)終身年金は50歳以上となるようご指定いただきます。 |
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年金受取開始日の前日の積立金額、および年金受取開始日における日本生命の定める率を基に年金額が計算されますので、ご加入時には、将来受取る年金額は定まっていません。
したがって、受取る年金額は最低保証がなく、将来受取る年金総額は払込保険料の合計額を下回ることがあります。
なお、年金受取開始日以降は特別勘定での資産の運用は行わず、年金額は一定となります。
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ご契約日から5年を経過した据置(運用)期間中に限り、特別勘定から一般勘定に移行することができます。一般勘定へ移行することにより、移行日の翌営業日における解約払戻金額および移行日における日本生命の定める率を基に年金額が計算されますので、将来の年金額はその時点で確定します。この場合の年金の種類等および年金受取開始日は移行前の年金と同じです。
* | 据置(運用)期間が10年未満で特別勘定から一般勘定への移行を行った場合は、所定の解約控除が積立金額から控除されます。 |
* | 移行後はお取扱いに制限(「基本給付金額の増額」等)がございますので、詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご確認ください。 |
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「死亡一時金の支払に代えての年金の支払」「後継年金受取人の指定」「指定代理請求制度」等のお取扱いがあります。詳しくは「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。 |
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