|
|
|
記載の情報はH28.4.1時点の情報です。
|
|
お申込みに際して
|
〔増額のみのお取扱いとなります〕 |
|
被保険者※1 |
契約年齢が0歳から70歳の方(具体的には0歳から満70歳6カ月以内の方) |
年金受取人 |
契約者または被保険者 |
基準基本給付金額※2 |
50万円以上3億円以下(1万円単位) |
基本給付金額の増額※2 ※3 |
10万円以上1万円単位 |
据置(運用)期間 |
10年以上1年単位 |
年金受取開始日の繰上げ※4 |
据置(運用)期間10年経過時より可能(1年単位) |
お申込時に選択いただける年金の種類等 |
(5・10・15・20・25年)確定年金 (10・15・20年)保証期間付終身年金 |
年金受取開始日の前日に選択いただける年金の種類等※5 |
(5・10・15・20・25年)確定年金 (10年)保証期間付終身年金 |
年金受取開始年齢の範囲 (被保険者の年齢) |
5・10・15年確定年金 | … | 10歳以上80歳以下 |
20年確定年金 | … | 10歳以上80歳以下 |
25年確定年金 | … | 10歳以上80歳以下 |
10年保証期間付終身年金 | … | 50歳以上80歳以下 |
|
|
|
※1 |
契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方の同意が必要です。 |
※2 |
同一の被保険者について、複数の日本生命の変額年金保険契約があるときは、それぞれの(基準)基本給付金額および基本保険金額(外貨建の場合は、基本保険金額を円換算した金額)を合算して7億円を超えることはできません。 なお、円換算レートについては、契約日が属する年度における日本生命所定の通算為替レートを用います。 |
※3 |
つぎの場合は増額することはできません。 |
|
(ア) |
増額後の基準基本給付金額が、複数の日本生命の変額年金保険契約の(基準)基本給付金額および基本保険金額(外貨建の場合は、基本保険金額を円換算した金額)を合算して7億円を超えるとき。 なお、円換算レートについては、契約日が属する年度における日本生命所定の通算為替レートを用います。 |
(イ) |
増額後の基準基本給付金額が、3億円を超えるとき。 |
(ウ) |
増額日から年金受取開始日までの期間が2年未満のとき。 |
(エ) |
契約貸付を受けているとき。 |
(オ) |
特別勘定から一般勘定への移行を行っているとき。 |
(カ) |
増額時の被保険者の年齢が70歳を超えるとき。 |
|
※4 |
繰上げによって変更できる年金受取開始年齢の範囲は年金の種類等によって異なります。上記「年金受取開始年齢の範囲」をご確認ください。 |
※5 |
変更日に日本生命が取扱っている範囲内に限ります。 |
|
上記内容は平成28年4月現在の内容であり、将来変更することがあります。 |
○ |
日本生命の生命保険募集人は、お客様と日本生命の保険契約締結の媒介を行うものであり、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からのお申込みに対して日本生命が承諾したときに有効に成立します。 |
○ |
ニッセイ投資型年金(ステップアップ型)は日本生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。 また、預金保険制度の対象外となります。 |
○ |
銀行等金融機関でお取扱いできる生命保険商品は法令上制限されており、銀行等金融機関でニッセイ投資型年金(ステップアップ型)にご加入いただく場合、取扱いが制限される場合があります。詳しくは、ニッセイダイレクト事務センター(旧:ニッセイ投資型年金事務センター)にご確認ください。 |
|
お申込みにあたっては、「特に重要なお知らせ」「ご契約のしおり-約款」「特別勘定のしおり」等に、給付金などをお支払いできない場合を含むご契約内容に関する重要な事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。 |
|
|
|
詳しくは、変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお気軽にご相談ください。 |
|
|
|
生28-H-477,金融法人管理G
|