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記載の情報はH15.8.1時点の情報です。
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万一、据置(運用)期間中に被保険者が死亡された場合、死亡給付金をお受取いただきます。
死亡給付金は、死亡日の積立金額または基本給付金額のいずれか大きい額となります。
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最低保証される死亡時の基本給付金額は、積立金の実績に応じて増加します。一度増加した基本給付金額はそれ以降下がることはありません。
ニッセイ投資型年金(ステップアップ型)の死亡給付金額
最低保証される基本給付金額(ステップアップ最低保証給付金額)は毎年の契約応当日に見直されます。
毎年の契約応当日に運用が好調で、最新の基本給付金額を上回っている場合、その金額が将来に向けての最低保証金額となります。(ただし、基準基本給付金額の2倍が上限となります。)
つまり、一度増加した基本給付金額は、それ以降下がることはありません。
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災害死亡給付金額について
被保険者が次の理由でお亡くなりになった場合の災害死亡給付金額は、上記の死亡給付金額と基本給付金額の10%の合計額です。
(1)責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その日から180日以内にお亡くなりになったとき
(2)責任開始時以後に発病した感染症を直接の原因としてお亡くなりになったとき
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* | 死亡給付金と災害死亡給付金は、重複してお支払いしません。「不慮の事故」および「感染症」については、「ご契約のしおり―約款」をご確認ください。 |
据置(運用)期間中、10万円以上1万円単位で基本給付金額を増額することができます。その場合、年金受取開始日は当初の設定と同一となります。
* | ただし、基本給付金額の増額ができない場合があります。詳しくは「お申込みに際して」をご確認ください。 |
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