
第3条 (インターネットによる取引)
- 1第1条第5項の規定により指定口座を届け出た保険契約者等は、インターネットに接続されたコンピュータ端末(以下、「端末」といいます。)から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、ならびにパスワードおよび保険契約者等の生年月日の月日を送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、普通保険約款に定めるつぎの取引ができます。なお、取引によっては利用者が金額等を送信することを要します。
- (1) 保険契約貸付の請求および元利金の返済
- (2) 積立配当金の支払請求
- (3) 据置支払となった保険金(以下、「据置保険金」といいます。)の支払請求
- (4) 据置支払となった生存給付金等(以下、「据置給付金」といいます。)の支払請求
- (5) 払込期月および払込猶予期間内に払込を要する2回目以降の保険料の払込(以下、「2回目以降の保険料の払込」といいます。)
- (6) その他会社の定める取引
- 2会社が、つぎの第1号、第3号および第4号についてそれぞれ一致を確認した場合、もしくは第2号、第3号および第4号についてそれぞれ一致を確認した場合には、会社は保険契約者等本人の請求とみなし、受信内容を保険契約者等の請求内容として取り扱います。
- (1) 会社が受信したお客様IDと会社が発行したお客様ID
- (2) 会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号
- (3) 会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワード
- (4) 会社が受信した生年月日の月日と会社に登録されている保険契約者等の生年月日の月日
- 3第7条の規定により手数料をいただく場合は、保険契約者等が第1項に基づいて指定した金額と手数料の金額との合計を取引金額とします。
- 4インターネットによる取引の支払額の単位、1回あたりおよび1日あたりの支払限度額は会社所定の金額になります。
- 5インタ-ネットによる取引で、会社が保険契約者等に金銭を支払うときは、指定口座に振り込む方法によって行います。
振込が不能な場合は、会社の定める方法によります。
- 6会社はインターネットによる取引のうち会社が指定する取引の内容について、保険契約者等に会社の定める方法により通知します。
- 7第1項の取引は、会社の定める取引時間内に限ります。
- 8故障などにより、インターネットによる取引ができないときは、第4条、第5条または第6条に定める方法で、取引を行ってください。
