インターネットサービス利用規定
(2001年10月1日 制定)
(2024年6月24日 改正)
第1条 (規定の趣旨)
  この規定(以下、「当規定」といいます。)は、日本生命保険相互会社(以下、「会社」といいます。)のニッセイ投資型年金(変額年金保険)の生命保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)が、インターネットを通じて、ニッセイ投資型年金(変額年金保険)のインターネットサービス(以下、「当サービス」といいます。)を利用するうえで、第2条に定める取引に関する取扱いを定めたものです。
第2条 (インターネットによる取引)
  1. 保険契約者は、インターネットに接続された機器から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、会社に登録されたログインID、パスワード、取引の情報等を送信することにより、次の取引を行うことができます。
    (1) ニッセイ投資型年金(変額年金保険)の普通保険約款(以下、「約款」といいます。)に定める積立金の移転(以下、「積立金移転」といいます。)
    (2) パスワードの変更
    (3) 別途会社が定める照会
    (4) 別途会社が定める請求書類のダウンロード
    (5) その他会社の定める取引や届出
  2. インターネットによる取引により生じる通信費用については、会社負担とするものを除き、保険契約者が負担するものとします。
第3条 (暗証等)
  1. ログインID、パスワードは、第三者に開示しないでください。
  2. インターネットによる取引は、会社に登録されたログインIDおよびパスワードと、ご利用時に使用されるログインIDおよびパスワードが一致した場合のみ行うことができます。
  3. 約款に基づき保険契約者の変更がなされたときは、パスワードを変更してください。変更前の保険契約者によるインターネットによる取引の利用は認めません。
第4条 (利用時間)
  保険契約者が当規定に定める取引を利用できる時間は、別途会社が定める時間とします。
第5条 (積立金移転の受付日時等)
  1. インターネットにより取引を行う場合、インターネットの受付日を、約款に定める「会社が受付けた日」と読み替えます。
  2. インターネットにより積立金移転を行う場合、会社営業日の別途会社が定める時間までに会社が受信した取引を当日の受付とし、それ以降の受信は翌営業日の受付となります。
  3. 会社はインターネットによる取引完了の後、取引内容について保険契約者に書面で通知します。
第6条 (積立金移転の制限)
  1. インターネットによる積立金移転を行う場合、受付日の会社が定める時間までは取引内容の変更を行うことができますが、それ以降は変更を行うことができません。
  2. インターネットによる積立金移転を行う場合、同一受付日における複数回の取引は最後の取引のみ取扱いします。この場合、移転回数は1回と数えます。
  3. インターネットによる積立金移転と書類による積立金移転の受付が同一日の場合、インターネットによる取引ではなく書類による手続きの受付を優先して取扱うことが保険契約者によって特に通知され、会社によって確認された場合を除いて、インターネットによる取引が優先されるものとします。
第7条 (取引の優先)
  インターネットによる取引の受付と書類による手続きの受付が同一日の場合、会社所定の方法により手続きを行うものとします。
第8条 (手続き)
  会社は、インターネットにより取引の指示を受けた場合、すべて会社所定の方法により手続きを行うものとします。
第9条 (書類の提出)
  保険契約者がインターネットによる取引で次の取引をする場合、約款に定める必要書類の提出、手続きの省略を認めます。ただし、故障などにより、インターネットによる手続きができないときは、保険契約者は約款に定める書類の提出により手続きするものとします。
    (1) 積立金移転
    (2) その他会社の定める取引や届出
  上記に関わらず、会社が必要と認めたときは、会社は約款に定める書類の提出を求めることがあります。その場合、保険契約者は直ちに会社が必要と認めた書類を会社に提出するものとします。
第10条 (インターネットによる取引利用の解除)
  会社は次に掲げるいずれかに該当する場合は、当規定に定めるインターネットによる取引の利用を認めないこととします。
    (1) 保険契約者が会社所定の書類に必要事項を記入のうえ、インターネットによる取引利用中止の申し出をされた場合
    (2) やむを得ない事由により、会社が中止を申し出た場合
第11条 (インターネットによる取引利用の禁止)
  会社は、保険契約者がインターネットによる取引をご利用いただくことが不適当と判断した場合には、インターネットによる取引の利用をお断りすることがあります。
第12条 (安全措置)
  会社が通信上の安全措置を定めた場合には、保険契約者は、会社が定めた安全措置を講じて通信を行わなければなりません。
第13条 (免責)
  会社の責によらない以下の事象により生じた損害については、会社は責任を負いません。
    (1) 天災地変その他不可抗力と認められる事項により、当規定に定める取扱いが遅延し、または不能となった場合
    (2) 会社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、会社、保険契約者その他が利用するシステム機器、通信回線などの障害等で、当サービスの提供が遅延、中断、もしくは不能となった場合、または当サービスの提供内容に誤謬、脱落等が生じた場合
    (3) 当サービスで提供する内容につき、会社の故意または重大な過失によらない誤謬・欠陥が発生した場合
    (4) 当サービスの利用に際し、入力されたログインIDおよびパスワードと、登録されているログインID、パスワードとの一致を確認して会社が取引を執行した場合
    (5) 会社が定める以外の通信機器を使用し、保険契約者が当サービスを利用した場合
    (6) 不当なアクセスもしくは法令に基づく第三者によるアクセス等により生じたデータの紛失・破壊・改ざん・漏洩等、会社の故意または重大な過失によらない損害が生じた場合
    (7) 当サービスの利用に際し、保険契約者による当サービス内容もしくはその利用方法についての誤解もしくは理解不足による損害が生じた場合
第14条 (お客様情報の取扱いについて)
  会社は、本規定が適用されている保険契約者について、保険契約の内容、その他の知り得た保険契約者の情報について、会社が定める「個人情報保護方針」に則り取扱うものとします。
第15条 (サービス内容等の変更、終了、中断)
  1. 会社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約者の事前の承諾なしに、当サービスを中断できるものとします。
    (1) 当サービス提供のための設備の保守点検、更新その他運営上の必要があるとき
    (2) 天災、停電その他当サービスを継続することが困難になったとき
    (3) その他会社が合理的根拠(当サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等)に基づき必要と判断したとき
  2. 会社は、前項各号のいずれかに該当する場合、会社のインターネットホームページ等で通知のうえ、当サービスの内容を変更または終了することができるものとします。
第16条 (当規定の変更、廃止)
  1. 会社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約者の事前の承諾なしに、当規定を変更または廃止することができるものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定を適用し、廃止日以降は当規定の適用を終了します。
    (1) 保険契約者の利益に適合するとき
    (2) 会社が合理的根拠(当サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等)に基づき必要と判断したとき
  2. 前項の場合、変更(廃止)日まで相当な期間を設けて(前項第1号による変更は除く)、会社は変更内容および変更日(廃止する場合は廃止日)を会社のインターネットホームページ等で通知します。
  以上
生24-1712,金融法人事務開発G

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