インターネットサービス利用規程
(2016年4月1日制定) |
(2020年3月23日改正) |
(2025年3月24日改正) |
第1条(規程の趣旨)
この規程(以下、「当規程」といいます。)は、日本生命保険相互会社(以下、「会社」といいます。)の次の商品(以下、「対象商品」といいます。)の生命保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)が、インターネットを通じて、対象商品のインターネットサービス(以下、「当サービス」といいます。)を利用するうえで、第2条に定める取引と第3条に定めるパスワードに関する取扱いを定めたものです。
- (1)ニッセイ指定通貨建年金原資確定部分付変額年金保険(米ドル建・豪ドル建)
- (2)ニッセイ指定通貨建積立利率変動型一時払終身保険(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)
- (3)ニッセイ指定通貨建生存給付金付変額保険(米ドル建・豪ドル建)
- (4)ニッセイ指定通貨建生存給付金付特別定期保険(定率のみ型)(米ドル建・豪ドル建)
第2条(インターネットによる取引)
- 1保険契約者は、インターネットに接続された機器から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示にしたがい、会社に登録されたログインID(証券記号番号と同一の番号とします。以下、同じ。)、パスワード、取引の情報等を送信することにより、保険契約者が締結している保険契約に適用される普通保険約款(以下、「約款」といいます。)に定める範囲において、次の取引を行うことができます。
- (1)目標値の指定、変更、指定の取消
- (2)円建終身保険への変更
- (3)パスワードの変更
- (4)別途会社が定める照会
- (5)別途会社が定める請求書類のダウンロード
- (6)その他会社の定める取引や届出
- 2前項のログインIDおよびパスワードは保険契約ごとに登録するものとします。
- 3インターネットによる取引により生じる通信費用については、会社負担とするものを除き、保険契約者が負担するものとします。
- 4会社が受信したログインIDと会社が発行したログインIDの一致を確認した場合には、会社は保険契約者(あるいは保険契約者(法人)から正当な利用権限を付与されている者(以下、「利用担当者」といいます。))からの請求とし、受信内容を保険契約者の請求内容として取扱います。
第3条(パスワード等)
- 1会社がログインIDの発行を承諾した場合には、保険契約者に会社が付与した仮パスワードを発行します。
- 2前項のほか、保険契約者の申出により会社は仮パスワードを発行します。仮パスワード発行後は、既に登録されているパスワードがあっても、これを無効とします。
- 3保険契約者は、前項の規定により発行された仮パスワードを用いて、会社が定める方法によりパスワードを登録することを要します。保険契約者は、生年月日、電話番号、住所の番地、ログインIDまたは同数字等他人が容易に推測できる番号をパスワードとして登録してはならないものとします。
- 4ログインID、パスワードは、保険契約者または利用担当者以外の第三者に開示しないでください。また、保険契約者(法人)は、利用担当者の変更または異動等が生じた場合、または利用担当者以外の者がログインIDおよびパスワードを知る、または知りうる状態が生じた場合は、速やかにパスワードを変更してください。
- 5インターネットによる取引は、会社に登録されたログインIDおよびパスワードと、ご利用時に使用されるログインIDおよびパスワードが一致した場合のみ行うことができます。
- 6保険契約者が締結している保険契約に適用される約款に基づき保険契約者の変更がなされたときは、パスワードを変更してください。変更前の保険契約者によるインターネットによる取引の利用は認めません。
- 7保険契約の消滅時等には、ログインIDは消滅し、以後、当規程に定める各種サービスを利用することはできません。
第4条(利用時間)
保険契約者が当規程に定める取引を利用できる時間は、別途会社が定める時間とします。
第5条(手続き)
会社は、インターネットにより取引の指示を受けた場合、すべて会社所定の方法により手続きを行うものとします。
第6条(書類の提出)
保険契約者がインターネットによる取引で次の取引をする場合、約款に定める必要書類の提出、手続きの省略を認めます。ただし、故障などにより、インターネットによる手続きができないときは、保険契約者は約款に定める書類の提出により手続きするものとします。
- (1)約款の規定による目標値の指定、変更、指定の取消
- (2)約款の規定による円建終身保険への変更
- (3)その他会社の定める取引や届出
上記に関わらず、会社が必要と認めたときは、会社は約款に定める書類の提出を求めることがあります。その場合、保険契約者は直ちに会社が必要と認めた書類を会社に提出するものとします。
第7条(取引の優先)
インターネットによる取引の受付と書類による手続きの受付が同一日の場合、会社所定の方法により手続きを行うものとします。
第8条(「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」の受付日時等)
- 1インターネットにより取引を行う場合、インターネットの受付日を、約款に定める「必要書類を会社が受付けた日」として取扱います。
- 2インターネットにより「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」を行う場合、インターネットの受付日については、会社営業日の別途会社が定める時間までに会社が受信した取引を当日の受付とし、それ以降の受信は翌営業日の受付となります。
- 3会社はインターネットによる取引完了の後、取引内容について保険契約者に書面で通知します。
第9条(「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」の制限、優先)
- 1インターネットによる「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」を行う場合、受付日の会社が定める時間までは取引内容の変更を行うことができますが、それ以降は受付日当日の取引内容の変更を行うことができません。
- 2インターネットによる「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」を行う場合、同一受付日における複数回の取引は最後の取引のみ取扱います。
- 3「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」について、インターネットによる受付と書類による受付が同一日の場合、インターネットによる取引ではなく書類による手続きの受付を優先して取扱うことが保険契約者によって特に通知され、会社によって確認された場合を除いて、インターネットによる取引が優先されるものとします。
第10条(インターネットによる取引利用の解除)
会社は次に掲げるいずれかに該当する場合は、当規程に定めるインターネットによる取引の利用を認めないこととします。
- (1)保険契約者が会社所定の書類に必要事項を記入のうえ、インターネットによる取引利用中止の申し出をされた場合
- (2)解約・無効等により保険契約が消滅した場合
- (3)やむを得ない事由により、会社が中止を申し出た場合
第11条(インターネットによる取引利用の禁止)
会社は、保険契約者がインターネットによる取引をご利用いただくことが不適当と判断した場合には、インターネットによる取引の利用をお断りすることがあります。
第12条(安全措置)
会社が通信上の安全措置を定めた場合には、保険契約者は、会社が定めた安全措置を講じて通信を行わなければなりません。
第13条(免責)
会社の責によらない以下の事象により生じた損害については、会社は責任を負いません。
- (1)天災地変その他不可抗力と認められる事項により、当規程に定める取扱いが遅延し、または不能となった場合
- (2)会社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、会社、保険契約者その他が利用するシステム機器、通信回線などの障害等で、当サービスの提供が遅延、中断、もしくは不能となった場合、または当サービスの提供内容に誤謬、脱落等が生じた場合
- (3)当サービスで提供する内容につき、会社の故意または重大な過失によらない誤謬・欠陥が発生した場合
- (4)当サービスの利用に際し、入力されたログインIDおよびパスワードと、登録されているログインID、パスワードの一致を確認して会社が取引を執行した場合
- (5)会社が定める以外の通信機器を使用し、保険契約者が当サービスを利用した場合
- (6)不当なアクセスもしくは法令に基づく第三者によるアクセス等により生じたデータの紛失・破壊・改ざん・漏洩等、会社の故意または重大な過失によらない損害が生じた場合
- (7)当サービスの利用に際し、保険契約者による当サービス内容もしくはその利用方法についての誤解もしくは理解不足による損害が生じた場合
第14条(お客様情報の取扱いについて)
会社は、当規程が適用されている保険契約者について、保険契約の内容、その他の知り得た保険契約者の情報について、会社が定める「個人情報保護方針」に則り取扱うものとします。
第15条(サービス内容等の変更、終了、中断)
- 1会社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約者の事前の承諾なしに、当サービスを中断できるものとします。
- (1)当サービス提供のための設備の保守点検、更新その他運営上の必要があるとき
- (2)天災、停電その他当サービスを継続することが困難になったとき
- (3)その他会社が合理的根拠(当サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等)に基づき必要と判断したとき
- 2会社は、前項各号のいずれかに該当する場合、会社のインターネットホームページ等で通知のうえ、当サービスの内容を変更または終了することができるものとします。
第16条(当規程の変更、廃止)
- 1会社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約者の事前の承諾なしに、当規程を変更または廃止することができるものとします。この場合、変更日以降は変更後の規程を適用し、廃止日以降は当規程の適用を終了します。
- (1)保険契約者の利益に適合するとき
- (2)会社が合理的根拠(当サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等)に基づき必要と判断したとき
- 2前項の場合、変更(廃止)日まで相当な期間を設けて(前項第1号による変更は除く)、会社は変更内容および変更日(廃止する場合は廃止日)を会社のインターネットホームページ等で通知します。
第17条(各種書面等におけるパスワードの呼称)
各種書面等において「パスワード」の名称を「暗証番号(パスワード)」と呼称することがあります。
第18条(ログインID等の譲渡の禁止)
保険契約者(法人)は、利用担当者以外の者に対しログインIDおよびパスワードを利用させることはできません。また、保険契約者および利用担当者はログインIDおよびパスワードの譲渡、売買等を行うことはできません。
第19条(禁止事項)
保険契約者は、当規程に基づくサービスのご利用にあたり、以下に該当する行為をしてはなりません。
- (1)法令に違反またはそのおそれのある行為
- (2)他の保険契約者による当サービスの利用を妨害する行為
- (3)公序良俗に違反しまたはそのおそれのある行為
- (4)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力をする行為
- (5)第三者のなりすまし行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為
- (6)当社業務に支障をきたし、または迷惑をおよぼす行為
- (7)他の保険契約者のログインIDおよびパスワードを入手する行為
- (8)当社のサーバー等のコンピューターに不正にアクセスしたり、有害なコンピュータープログラム等を送信する行為
- (9)当規程に基づくサービスを、本来のサービス提供の目的と実質的に異なる目的で利用する行為
- (10)当規程に基づくサービスにおいて当社が提供する一切の情報について、無断で複製、引用、転載または転送等をする行為
第20条(準拠法)
当規程は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。