インターネットサービス利用規程

(2016年4月1日制定)
(2020年3月23日改正)
(2025年3月24日改正)

第1条(規程の趣旨)

この規程(以下、「当規程」といいます。)は、日本生命保険相互会社(以下、「会社」といいます。)の次の商品(以下、「対象商品」といいます。)の生命保険契約者(以下、「保険契約者」といいます。)が、インターネットを通じて、対象商品のインターネットサービス(以下、「当サービス」といいます。)を利用するうえで、第2条に定める取引と第3条に定めるパスワードに関する取扱いを定めたものです。

第2条(インターネットによる取引)

第3条(パスワード等)

第4条(利用時間)

保険契約者が当規程に定める取引を利用できる時間は、別途会社が定める時間とします。

第5条(手続き)

会社は、インターネットにより取引の指示を受けた場合、すべて会社所定の方法により手続きを行うものとします。

第6条(書類の提出)

保険契約者がインターネットによる取引で次の取引をする場合、約款に定める必要書類の提出、手続きの省略を認めます。ただし、故障などにより、インターネットによる手続きができないときは、保険契約者は約款に定める書類の提出により手続きするものとします。

上記に関わらず、会社が必要と認めたときは、会社は約款に定める書類の提出を求めることがあります。その場合、保険契約者は直ちに会社が必要と認めた書類を会社に提出するものとします。

第7条(取引の優先)

インターネットによる取引の受付と書類による手続きの受付が同一日の場合、会社所定の方法により手続きを行うものとします。

第8条(「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」の受付日時等)

第9条(「目標値の指定、変更、指定の取消」「円建終身保険への変更」の制限、優先)

第10条(インターネットによる取引利用の解除)

会社は次に掲げるいずれかに該当する場合は、当規程に定めるインターネットによる取引の利用を認めないこととします。

第11条(インターネットによる取引利用の禁止)

会社は、保険契約者がインターネットによる取引をご利用いただくことが不適当と判断した場合には、インターネットによる取引の利用をお断りすることがあります。

第12条(安全措置)

会社が通信上の安全措置を定めた場合には、保険契約者は、会社が定めた安全措置を講じて通信を行わなければなりません。

第13条(免責)

会社の責によらない以下の事象により生じた損害については、会社は責任を負いません。

第14条(お客様情報の取扱いについて)

会社は、当規程が適用されている保険契約者について、保険契約の内容、その他の知り得た保険契約者の情報について、会社が定める「個人情報保護方針」に則り取扱うものとします。

第15条(サービス内容等の変更、終了、中断)

第16条(当規程の変更、廃止)

第17条(各種書面等におけるパスワードの呼称)

各種書面等において「パスワード」の名称を「暗証番号(パスワード)」と呼称することがあります。

第18条(ログインID等の譲渡の禁止)

保険契約者(法人)は、利用担当者以外の者に対しログインIDおよびパスワードを利用させることはできません。また、保険契約者および利用担当者はログインIDおよびパスワードの譲渡、売買等を行うことはできません。

第19条(禁止事項)

保険契約者は、当規程に基づくサービスのご利用にあたり、以下に該当する行為をしてはなりません。

第20条(準拠法)

当規程は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。